1. 伊藤穰一氏とエプスタインとの個人的な関係性について説明を求める
Goodwin Procter法律事務所による調査報告書は、MITという機関への寄付の処理に関する調査であり、伊藤氏とエプスタインの個人的な関係の実態は調査対象外だった。また同報告書は、個人のプライベートなメール・テキストメッセージ・削除済みメールの収集に限界があったことを自ら認めている。この報告書をもって「潔白が証明された」とする主張は、調査範囲の限界を無視したものだ。
我々は公人および公的機関としての説明責任を求める。
Goodwin Procter法律事務所による調査報告書は、MITという機関への寄付の処理に関する調査であり、伊藤氏とエプスタインの個人的な関係の実態は調査対象外だった。また同報告書は、個人のプライベートなメール・テキストメッセージ・削除済みメールの収集に限界があったことを自ら認めている。この報告書をもって「潔白が証明された」とする主張は、調査範囲の限界を無視したものだ。
上記の調査報告書にはエプスタインの島への訪問に関する記述が一切ない。フライトログや渡航記録といった客観的な記録に基づいた明確な回答が必要だ。
Goodwin Procter法律事務所による報告書は、エプスタインが有罪判決を受けた性犯罪者であることを認識しながら、伊藤氏が寄付獲得の働きかけを継続し、寄付の匿名化に関与していたことを記録している。これらの行為がエプスタインの活動の継続や隠蔽に結果として貢献した可能性について、説明が求められる。
まず注意するべき点として、一次資料の公開はその内容の真正性を自動的に保証するものではない。また司法省による文書の保管・公開は、文書に登場する人物を個別に調査・検証したことを意味しない。その上で、公開された文書中に伊藤氏に関する記述が複数存在し、エプスタイン事件への関与について疑義を生じさせるに足る内容が含まれている。よって、該当する記述について伊藤氏自身による具体的な説明が必要だ。
千葉工業大学はバックグラウンド調査を行ったと声明を出しているが、どのような範囲・方法で調査を行ったのか、エプスタインとの関係について何を確認しどう判断したのか、その具体的な内容と判断根拠は開示されていない。調査を行ったという事実だけでなく、その内容の開示と外部機関によるプロセスの妥当性の検証を求める。
以上の問いに対し、伊藤穰一氏・千葉工業大学・第三者機関の三者が連携し、透明性ある説明を行うことを求める。我々は公人と公的機関に当然求められる説明責任を学生の立場から要求を行うものである。